診療報酬改定に伴う掲示について

発達外来・思春期外来の予約料とキャンセル料に関するお知らせ

当院の発達外来では、お子さまやお子さまを支えるご家族お一人おひとりと十分に向き合い、丁寧な診察や問診、相談を行うため、お一人あたりの診療時間を十分に確保した予約制を行っております。

この度、厚生労働省が定める選定療養(予約診療)に基づき、【2026年10月26日以降】のご予約分より、保険診療の際のお会計とは別に予約料とキャンセル料をご負担いたただく方針とさせていただきました。

対象となる外来:発達外来・思春期外来

費用:

  • 初診時予約料 7000円
  • 最後の受診から半年以上経過した再診時予約料 7000円
  • 上記予約料が該当する方で当日キャンセルとなった場合のキャンセル料  15000円

※費用は受診時のお支払いとさせていただきます。当日キャンセルの後、当院のご受診を希望されない場合はキャンセル料のお支払いは不要としますが、悪質なケースが頻発する場合は予約時の徴収とさせていただく可能性がございます。

免除となる患者様

  • 2026年10月25日以前から発達外来または思春期外来で定期フォローを行なっている患者様
  • 予約時点でかかりつけ診療料が登録済の方、または他疾患で4か月に1回以上の頻度で継続的に通院されている方

 

 

医療DX推進体制整備に関するお知らせ

当院では、より質の高い医療を提供するため、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、以下の体制を整えています。

  • オンラインによる診療報酬の請求を行っています。
  • オンライン資格確認(マイナ保険証の利用など)を行う体制を有しています。

  • オンライン資格確認を通じて取得した診療情報(受診履歴や薬剤情報など)を、医師が診察室で確認・活用できる仕組みを導入しています。

  • 今後、電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を順次整備していく予定です。

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用(マイナ保険証)いただけるよう、お声掛けやポスター掲示によるご案内を行っています。

当院では、これらの医療DXを通じて質の高い医療を実施するため、十分な情報を取得・活用して診療を行っています。

「かかりつけ医」機能(機能強化加算)に係る掲示

当院では、「かかりつけ医」機能を有する診療所として医療機関の機能強化加算を算定しており、患者さんの健康をサポートするため、次のような取り組みを行っています。

  • 健康管理のご相談 健康診断の結果に関するご相談など、日々の健康管理に関するご相談に応じます。

  • 専門医療機関のご紹介 症状や必要性に応じて、専門の医師や医療機関をご紹介します。

  • 介護・保険・福祉サービスの相談 介護保険の利用や、福祉サービスに関するご相談に応じます。

  • 夜間・休日の対応 夜間や休日などの時間外における、緊急時のお問い合わせに対応を行っています。

  • お薬の管理 他の医療機関での受診状況や、処方されているすべてのお薬を把握し、必要なお薬の管理(重複投与の防止など)を行います。

 

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)に係る掲示

当院では令和8年6月1日より外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定しております。

診療報酬改定では、医療従事者の待遇改善により、より良い医療を提供するために必要なものとしてベースアップ評価料が新設されました。これまで以上に質の高い医療サービスを提供し、患者様に安心して診療を受けていただける環境を整えるため、本件の算定を引き続き行います。より良い医療サービスの提供は医師のみでは不可能です。皆様からいただく一部負担金は、当院で働くスタッフの待遇改善のための原資として全額大切に活用させていただきます。皆様が安心して受診できるクリニック体制の維持のため、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。

 

電子的診療情報連携体制整備加算に係る掲示

当院では、医療DXの推進に関して次の体制を整備しています。

・健康保険証のオンライン資格確認を行っています。

・診療報酬のオンライン請求を行っています。

・マイナ保険証の利用促進に取り組み、取得した診療情報等を診察室で閲覧・活用できる体制を有しています。

・マイナポータル等を通じて取得した医療情報等に基づき、健康管理に関する相談に対応できる体制を有しています。

・医療DX推進の体制に関する事項および、質の高い診療を実施するために必要な情報を十分に取得・活用して診療を行っています。

・個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。

・電子処方箋の発行体制を有しています。(令和8年7月1日より)

上記の体制により、令和8年6月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算3」を、令和8年7月1日より「電子的診療情報連携体制整備加算2」を算定いたします。

 

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